2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を、記載事項に位置づけます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入します。
高齢者の保健事業と国民健康保険事業、地域支援事業を一体的に実施することができる、これは高齢者の疾病予防、フレイル予防等へ取り組めるということで、大変重要なことだというふうに思います。 ただ一方で、地域間での取組には、それぞれ事情があるのはわかるんですが、従来、地域間格差がある。
一、国民健康保険について 1 都道府県を市町村とともに国民健康保険の保険者とするに当たっては、都道府県と市町村との間の連携が図られるよう、両者の権限及び責任を明確にするとともに、国民健康保険事業費納付金の納付等が円滑に行われるよう必要な支援を行い、あわせて、市町村の保険者機能や加入者の利便性を損ねることがないよう、円滑な運営に向けた環境整備を着実に進めること。
さらに、法案が成立しますと、都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を、これは法定協議会になりますけれども、これを立ち上げることになります。
我が国の医療保険制度は、昭和三十六年に被用者保険の対象とならない国民を加入者とする国民健康保険事業が開始され、これにより、国民全員が公的な医療保険に加入する国民皆保険が実現しました。誰もが命と健康を守るために必要な医療を保険を使ってひとしく受けることができる、五十年以上にわたり維持されてきた我が国が誇るべき制度であります。
国保法第一条には、国民健康保険事業の健全な運営の確保とともに、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると明確にうたっています。国民皆保険制度を縮小させるこの法案は、憲法二十五条に規定された社会保障に対する国の責任を放棄するものであり、断じて許せません。 以下、具体的に反対する理由を述べます。 第一は、今でさえ耐えがたい国保料の引き上げや徴収強化を招くことです。
そこでも述べましたように、昭和三十六年に全国で国民健康保険事業が実施をされまして、国民皆保険が達成をされてから五十年以上が過ぎたというわけであります。この間、国民健康保険は、国民皆保険の中核的役割を担うとともに、医療のセーフティーネットとして国民の医療を支えてまいりました。
国保法の第一条には、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」とあります。社会保障なわけですよね。単なる保険ではない。やはりそこをきちんと押さえる必要があると思うんですね。
となっていまして、あと、国、都道府県、市町村の役割の中で、都道府県は、「国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。」こう書いてあるんですね。 したがって、先ほどのようなことで、財政運営の中心は都道府県であるけれども、言ってみれば、保険者としての責任は両方が、都道府県が市町村とともに負うということだろうというふうに思うんです。
こうした国民健康保険組合の運営状況につきましては、先生、今、保険料率等々についていろいろデータをということでございましたけれども、厚労省は毎年、国民健康保険事業年報というのを出しておって、今も確認をいたしましたら、保険料率がどうかというようなことについても所得についても載っているということでございましたので、それで十分かどうかを御確認いただけたらと思うんですけれども、収支状況などのデータを取りまとめて
一九六一年、全ての市町村で国民健康保険事業が実施され、国民皆保険制度が確立しました。市町村は、地域住民の医療を守るため、努力を払って国保制度を築き上げてきたのです。 しかし、歴代の政権による相次ぐ国庫補助の引き下げによって、国保財政は極めて厳しい状態が続いてきました。 三百六十万を超える保険料滞納世帯、そのうち、短期証や資格書の交付は百四十万世帯を超えています。
次に、呉市海事歴史科学館を会場として、呉市及び呉市医師会より、国民健康保険事業の取組について概況説明を聴取いたしました。 呉市では、生活習慣病等で長期にわたって服用しなければならない医薬品について、切替え可能な後発医薬品の情報を被保険者に提供したり、重複・頻回受診者に対する訪問指導をすることにより、医療費削減につなげております。
また、陸前高田市からは、国営防災メモリアル公園の整備、復興道路等の整備促進、防潮堤等の整備促進、JR大船渡線の早期復旧、国民健康保険事業、介護保険の安定運営、学校の耐震化、高田保育所のこども園としての早期整備等について要望を伺いました。
そして、国民健康保険法はその第一条で、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」としています。 社会保障として医療を国民すべてに公的に保障する制度、これが国民皆保険制度です。今回審議される閣法が、すべての国民の命と健康を守る法律となりますように十分に審議を尽くされますこと、これをお願いいたしまして、私の意見を終了させていただきます。
あわせて、国民健康保険事業の運営の広域化や財政の安定化を推進するため、都道府県が市町村に対する支援の方針を策定できるようにすることとしております。
あわせて、国民健康保険事業の運営の広域化や財政の安定化を推進するため、都道府県が市町村に対する支援の方針を策定できるようにすることとしております。
今政務官が言われたのは、私、手元に持っておりますが、国民健康保険事業年報というのがありまして、これは、全市町村にこういういろいろなデータを、個票で調査を投げて、それを集めてきて、十九年度を平成二十一年九月、これぐらい大部のものになるとそのぐらい時間がかかるんだろうと思いますけれども、昭和二十九年度から営々とこういう形でやってこられた。
それで、六十八条の二ですが、都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化または国民健康保険の財政の安定化を推進するための広域化等方針を決めることができるとされました。